2018年12月16日 14:00
終身保険の保険金受取人は誰にするのが良い?選定ポイントはライフイベントと税金
離婚や再婚をした場合も保険金受取人の変更を
終身保険の保険金受取人を配偶者にしている場合で、仮に、離婚をしてしまった場合は、速やかに保険金受取人の変更手続きを保険会社にすることをおすすめします。
離婚の原因はさまざまではありますが、言うまでもなく保険金受取人を変更しない場合は、万が一、死亡や高度障害になってしまった場合の保険金は前の配偶者に支払われることになります。
また、こちらは余談となりますが、結婚・離婚・再婚などがきっかけで住所が変更になった場合や苗字が変わった場合なども保険会社に対して変更手続きをしなければ、保険金請求をする際に面倒になりますので、こちらも忘れずに行っておきたいものです。
【参考】離婚や再婚をしたとしても子供に相続権は発生
離婚や再婚をした場合で、前の配偶者との間に子供がいる場合、その子供たちには、財産を相続する権利が発生します。
たとえば、前の配偶者との間に2人の子供がいたと仮定し、再婚した後、現在の配偶者との間に1人の子供がいたとします。
この時、死亡したことによって遺産相続できる法定相続人は、現在の配偶者と3人の子供の合計4人となり、現在の配偶者やその間に生まれた子供からしますと、相続できる財産が減ることになります。