2018年12月19日 20:11
生命保険料控除のおいしい利用法!学資保険なら、払った税金から保険料の一部が戻ってきます!
この項では、具体的な学資保険の年間掛け金からいくら控除してもらえるのか、計算してみましょう。
その前提となるのが、学資保険の契約時期がいつかということです。保険契約を結んだ日が平成24年1月1日以降と、それ以前(平成23年12月31日以前)で生命保険料控除の取り扱いが少し違います。平成24年1月1日以降を新契約、それ以前を旧契約と呼んで区別しています。
学資保険の契約日が、平成24年1月1日以降の「新契約」の場合の控除額
年間の支払保険料から、控除額を計算する表を国税庁のデータから見てみましょう。
学資保険の契約日が、平成23年12月31日以前の「旧契約」の場合の控除額
「旧契約」も、同じく年間の支払保険料から、控除額を計算する表を国税庁のデータから見てみましょう。
※医療保険や介護保険の保険料は、旧契約です。
※支払保険料とは、その年に支払った保険料―余剰金―割戻金を言います。
他の生命保険にも加入している場合は?
学資保険以外の生命保険や医療保険などに加入していることもあるかもしれません。保険契約1件について全て同じ控除額が適用されると良いのですが、何件も加入する人と少ない加入の人の不公平感をなくすため、控除の上限が決められています。