2018年12月19日 20:11
生命保険料控除のおいしい利用法!学資保険なら、払った税金から保険料の一部が戻ってきます!
新契約のみ、旧契約のみの場合はそれぞれの当てはまる計算式を使い、新旧両方の契約がある際は、最高40,000円までの合計額が控除されます。また、学資保険や生命保険、個人年金保険、医療保険や介護保険の生命保険料控除額の上限は、合計で120,000円です。
学資保険の「生命保険料控除額」を具体的に計算してみた!
控除額の計算式が分かったところで、一度年間の支払い保険料から、「生命保険料控除額」を計算してみましょう。
平成25年4月に学資保険を契約した田中さんの場合。
毎月12,000円積み立てている田中さんの年間保険料は12,000円x12=144,000円です。
平成25年4月の契約は「新契約」です。80,000円超は一律40,000円の控除のため、田中さんが受けられる控除は40,000円になります。
こんな時はどうなるの?具体的かつありそうな国税庁の保険料控除の例
「生命保険料控除額」の計算例はいかがでしたか?我が家の支払額から控除額を計算されましたでしょうか。
次に、国税庁のホームページに紹介されている、ありそうで判断に困る例を見てみましょう。
妻が契約者で、夫が学資保険料を払っている場合は、夫の生命保険料控除の対象となる?
生命保険料控除の対象となる「生命保険契約等」
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