くらし情報『ふるさと納税は、税額控除?所得控除?源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して検証した結果を紹介します』

2018年12月5日 23:00

ふるさと納税は、税額控除?所得控除?源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して検証した結果を紹介します

目次

・ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由
・ふるさと納税が、税額控除として見られる理由も実はある
・源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して検証
・まとめ
ふるさと納税は、税額控除?所得控除?源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して検証した結果を紹介します


ふるさと納税は、都道府県や市区町村に対して寄附を行った場合に、納めるべき所得税や住民税を減らすことができる制度にあたり、所得税法上では、寄附金控除として所得控除の対象になります。

実際のところ、総務省が公開しているふるさと納税のポータルサイトを見ていきますと、一見、税額控除のように感じている方も多いと思いますが、こちらにつきましては、国税庁のWEBサイトや実際に確定申告書をe-taxで作成するとその理由が明白です。

そこで本記事では、国税庁が公開している様々な情報を下に、源泉徴収票から実際に確定申告書を作成して、ふるさと納税が、所得税法上、所得控除である理由を検証した結果を紹介していきます。

ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由

ふるさと納税をした寄附金が、所得税法上、所得控除である理由は、以下、国税庁が公開しているWEBサイトの寄附金控除について、解説を見ることで確認ができます。


国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。

出典:国税庁 寄附金を支出したとき 個人が支出した寄附金の控除

上記の解説をまとめますと、寄附をした先が、政党・政治資金団体・認定NPO法人等・公益社団法人等であれば、所得控除と税額控除の内、納税負担が軽くなる方を選択しても良いとしています。

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