くらし情報『生命保険で相続対策ができる?!知っておきたい生命保険と相続税の話をご紹介』

2018年12月20日 14:10

生命保険で相続対策ができる?!知っておきたい生命保険と相続税の話をご紹介

目次

・死亡保険を受け取った時の相続税
・相続税で控除される項目
・相続対策としての生命保険
・まとめ
生命保険で相続対策ができる?!知っておきたい生命保険と相続税の話をご紹介


生命保険で受け取る死亡保険金で相続税対策ができるのはご存じですか?

もちろん死亡保険金には税金がかかりますが、ほとんど心配しなくていい金額です。

今回は生命保険で相続税対策を行い、受け取る保険金にかかる税金の心配が必要なくなる話をご紹介します。

死亡保険を受け取った時の相続税

死亡保険金を受け取った時に心配なのは相続税ですが、死亡保険金は残された家族の生活を支える資金になるため税制上の優遇があり、所得税や贈与税などのように高額な税率ではありません。ここでは、死亡保険金を受け取った時にかかる実際の相続税をみていきます。

実際はあまり心配しなくていい死亡保険金の相続税
死亡保険金で受け取るお金にも税金がかかりますが、死亡保険金に対する相続税を心配する必要はほとんどありません。

そのことを2015年以降に相続があった場合を例にみていきます。(2014年12月31日以前の相続は計算式が異なります。)

夫、妻、子1、子2の4人家族で、保険契約者兼被保険者である夫が亡くなり、夫の保有財産が1,000万円、死亡保険金が4,000万円だった場合、相続税を支払う必要はありません。


また、民法で定められた相続人のことを法定相続人といいますが、法定相続人が3名の場合、死亡保険金1500万以上でかつ死亡保険金を含めた相続財産が6,300万円を超えなければ税務署への申告義務は発生しません。

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