2019年1月8日 14:37
生命保険で受け取る死亡保険金に税金がかかる場合がある?死亡保険金と税金の話をご紹介
受取人は生命保険の保険金を実際に受け取る人です。
ここでは契約者、被保険者、受取人にあたる人物を「夫」「妻」「子」で表します。
今回ご紹介する死亡保険金の税金は、これらが誰なのかによって決定されます。
死亡保険金の税金の種類
以下が死亡保険金の契約者/被保険者/受取人と税金の種類です。
契約者
被保険者
受取人
税金の種類
1
夫
妻
夫
所得税(一時所得として総合課税)
2
夫
夫
妻または子
相続税
3
夫
妻
子
贈与税
前項でお伝えした通り、死亡保険金にかかる税金は所得税・相続税・贈与税の3種類です。
死亡保険金に所得税が課税される場合は、上記表1です。妻が被保険者の保険金を夫が受け取るので所得とみなされます。
死亡保険金に相続税が課税される場合は、上記表2です。
夫の保険金を妻または子が相続するので相続とみなされます。
死亡保険金に贈与税が課税される場合は、上記表3です。契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合は、贈与にあたります。
契約者と被保険者と受取人はどう決めればいいの?
生命保険では、誰にお金を残したいのかが重要です。まずはその部分をおさえ、その後に税金のことを考えます。