くらし情報『離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?』

2019年1月16日 20:30

離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?

ただし、養育費・婚姻費用算定表の金額をもらえば、十分というわけではありません。子供の習い事や塾費用、私立高校の学費など、算定表ではカバーされていないものも多くあります。

養育費を請求するときには、離婚後にかかる子供の生活費をしっかり見積もり、それを夫婦でどう負担するかを話し合うことが大切です。

養育費については、こちらの記事をご参照ください。

協議離婚なら公正証書で養育費の支払いを確保
協議離婚の場合には、養育費についても話し合いで決めることになります。取り決めした証拠を残し、かつ、支払いがなかった場合に強制執行を可能にするために、公正証書を作成しておきましょう。

妊娠中の離婚で生活費は請求できる?

妊娠中に離婚した場合、出産・育児のためしばらく働けないこともありますから、生活費が不安です。離婚時に相手に請求できるお金は、きちんと請求するようにしましょう。


妊娠中の離婚でも養育費は請求可能
結婚している間に妊娠した場合、たとえ出産前に離婚したとしても、子供は法律上も別れた夫の子として扱われます(民法772条)。また、子供の親権は原則として母親が持つことになりますから、父親である別れた夫に養育費を請求することが可能です。

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