くらし情報『離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?』

2019年1月16日 20:30

離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?

確定拠出年金、個人年金、国民年金基金などの私的年金に加入して保険料を払っている場合も同様に、受け取り時期が将来であっても、財産分与が受けられる可能性があります。

老後の生活費として準備しているお金など、財産分与を受けられるものがないかを確認しておきましょう。

離婚時に生活費を請求するときの注意点

離婚前や離婚後に相手に生活費を払ってもらうときには、次のような点に注意しておきましょう。

過去の生活費を請求することはできない
婚姻費用については、原則として、過去の分を遡って請求することはできません。離婚が決まってから離婚までの生活費の支払いを要求しても、相手が任意に応じてくれない限り、支払いを受けるのは困難です。

離婚調停をする場合には、調停成立まで時間がかかることが多いので、婚姻費用分担請求も同時に申し立てておきましょう。

なお、過去の生活費の支払いを受けていない場合、財産があれば、財産分与で調整することは可能です。

離婚後に生活費をもらうと税金がかかる可能性も
離婚後は、夫婦は他人になってしまうので、お互いの扶養義務は消滅します。
たとえ扶養的財産分与であっても、離婚後に別れた夫から年間110万円を超える生活費を受け取ると、贈与税がかかる可能性があります。

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