2019年1月16日 20:30
離婚前や離婚後に必要な生活費。相手にどこまで請求できる?
なお、養育費については、未成熟子に対する扶養義務にもとづくものですから、贈与税の課税対象にはなりません。
離婚の生活費に関するまとめ
別居していても、離婚成立までは別れた夫に生活費を払ってもらうことができます。離婚後は原則として生活費の請求はできません。ただし、子供にかかる費用については、養育費として当然に請求できます。
離婚時には、慰謝料や財産分与、年金分割などを請求できることもあります。請求できるお金はもれなく請求し、生活費を確保するようにしましょう。
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