2019年1月24日 18:01
出産で高額療養費は適応できる?適用の有無や払い戻し金額の速算表をご紹介
なお、1年間に4回以上高額療養費の支給が行われる場合は多数回該当といい、4回目以降の高額療養費の自己負担額の上限額の基準が変わります。入院期間が長期化する恐れがあったりする場合には注意が必要になります。
高額療養費の適用があるもの
異常分娩などによる出産費用以外にも、出産に関する費用で保険適用を受けることができる内容として、以下のような症状があげられます。
- つわり(重症妊娠悪阻)
- 流産・早産
- 子宮頸管無力症
- 妊娠高血圧症候群
- 逆子・前置胎盤の超音波検査
- 児頭骨盤不均衡の疑いでのX線撮影
- 微弱陣痛などで陣痛促進剤を使用
- 分娩停止や胎児機能不全などによる鉗子分娩・吸引分娩
- 頸管損傷・会陰裂傷Ⅱ度以上による縫合術
- 赤ちゃんの新生児集中治療室への入院 など
いずれの症状についても、保険適用があるため、高額療養費の支給対象とされます。
高額療養費の適用がないもの
以下に該当するものについては、保険の適用が受けられないため、高額療養費の適用を受けることができません。
- 差額ベッド代
- 入院時の食事費
- 病院への交通費
- 外来診療の医療費が21,000円未満のものなど
これらの費用については、出産に関する費用であるかどうかは関係なく、基本的に保険の適用を受けることができない費用とされています。