2019年1月21日 22:08
離婚時に退職金は分割できる?財産分与で老後の資金を確保する方法についてご紹介
しかし、実際に退職金を受け取っていないので、夫側は払えるだけの現金を持っていないことが多いでしょう。離婚時に払えない場合には、将来退職金を受け取った時期に支払う旨の合意をしておきます。
なお、将来受け取るはずのお金を前もって払ってもらう場合、本来の受け取り時までに生じる利息を差し引きし、現在の価値に直すという処理をします。これが「中間利息控除」と呼ばれるものです。将来の退職金を離婚時に受け取る場合、中間利息控除を行うため、受取金額が少なくなります。
離婚後も2年以内なら財産分与請求が可能
離婚時に退職金の財産分与について決めなかった場合、離婚後に退職金の分与を請求することも可能です。ただし、財産分与請求には、離婚後2年以内という期限がありますから、注意しておきましょう。
なお、離婚後2年以内というのは、家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てる期限です。
離婚後2年以内に申し立てさえしておけば、調停・審判中に離婚後2年が経過しても問題ありません。
離婚時に分割する退職金はどうやって計算する?
財産分与の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつです。しかし、退職金の分与割合は、必ずしも半分ずつとは限りません。