くらし情報『生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介』

2019年2月1日 20:42

生命保険(死亡保険金)の受取人は誰がなれる?発生する税金の種類や受取人の変更手続きもご紹介

他にも婚約者や内縁関係者を受取人に指定できる保険会社もあります。基本は、家族もしくはそれに準ずる者以外の他人は指定できないようになっています。誰が死亡保険金の受取人になれるのかについて、契約者と被保険者が同じ場合の契約を以下に詳しくご紹介します。

1. 配偶者が死亡保険金受取人
契約者=被保険者=本人、受取人が被保険者の配偶者の場合は契約時になんの制限もなく配偶者を受取人に指定できます。法律上婚姻関係が成立している場合は、問題なく被保険者の配偶者を受取人に可能です。結婚後に生命保険を見直す場合は、受取人を配偶者である夫や妻に指定する場合が多くみられます。

2. 親/子が死亡保険金受取人
契約者=被保険者=本人、受取人が被保険者の親や子の場合も、法律上家族関係が成立していれば問題なく親や子を受取人に指定できます。再婚相手に子どもがいた場合でも、法律上の一親等であれば受取人に指定可能です。


3. 祖父母/兄弟/姉妹/孫が死亡保険金受取人
契約者=被保険者=本人、受取人が被保険者の祖父母、兄弟、姉妹、孫の場合も、祖父母、兄弟、姉妹、孫を受取人に指定できます。このタイプの契約形態は、相続対策として生命保険に加入し受取人を孫に指定する場合に多くみられます。

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