くらし情報『離婚によって戸籍や氏名はどうなる?戸籍筆頭者・夫 or 妻・子供毎にご説明いたします』

2019年2月2日 20:07

離婚によって戸籍や氏名はどうなる?戸籍筆頭者・夫 or 妻・子供毎にご説明いたします

除籍になった側が親権者である場合でも、子供が親権者の戸籍に自動的に移動するわけではありません。

なお、離婚後に家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)を受ければ、子供を除籍になった側の親の戸籍に入れることができます。

戸籍筆頭者が夫の場合、戸籍と氏名はこうなる!

戸籍筆頭者が夫の場合、戸籍と氏名はこうなる!


離婚後の戸籍と名字の基本的なルールについて説明しましたが、なかなかイメージしにくいかもしれません。そこで、一般的によくある「戸籍筆頭者が夫のケース(※妻が結婚するときに夫の名字になったケース)」にあてはめて考えてみます。

離婚後の妻の戸籍と名字は3パターン
戸籍筆頭者が夫の場合には、離婚と同時に妻は除籍になります。離婚後の妻の戸籍・名字は、次の3パターンです。妻は3つのうちのいずれかを選ぶことができます。

1. 親の戸籍に戻って旧姓を名乗る
親の戸籍に戻ることを選択すれば、自動的に旧姓になります。
親の戸籍に戻る場合には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で、(妻は)「もとの戸籍に戻る」にチェックを入れ、結婚前の本籍を記載します。

2. 旧姓の新しい戸籍を作る
旧姓で新しい戸籍を作る場合には、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」

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