2019年2月8日 20:09
離婚協議書とは?作成方法や提出場所、強制力などをご紹介
離婚協議書を作成しておけば、約束した証拠を残すことができます。
離婚協議書は離婚後でも作成可能
離婚協議書は、離婚届を出す前に作るのが一般的ですが、離婚後に作成してもかまいません。ただし、養育費などは離婚後すぐに支払いが開始しますから、できるだけ早い時期に作成しましょう。
なお、離婚協議書はあくまで離婚を前提として作成するもので、「万一離婚することになった場合に備えて離婚協議書を作る」ということは、基本的にはできません。
協議離婚は、離婚届を出す時点で双方に離婚の意思がないと成立しないものです。また、民法には夫婦間契約は婚姻中いつでも一方から取り消しできる旨の規定もあります。すぐに離婚する気がない場合、離婚協議書を作っても、どちらかが気が変われば意味のないものになってしまいます。
離婚協議書の作成方法
離婚協議書には決まった書式などはありません。
たくさん出回っているサンプルを参考に作ることもできます。
離婚協議書は誰が作る?
離婚協議書は、当事者である夫婦だけで作ることもできます。合意事項がそれほど複雑でない場合、インターネットや書籍のサンプルを参考にすれば、それほど難しくはないでしょう。