くらし情報『離婚協議書とは?作成方法や提出場所、強制力などをご紹介』

2019年2月8日 20:09

離婚協議書とは?作成方法や提出場所、強制力などをご紹介

訴訟では原則的に被告の住所地を管轄する裁判所が管轄になりますが、当事者間で合意した裁判所(合意管轄)があればその裁判所で訴訟ができます。離婚後遠方に離れて住む場合には、合意管轄を定めておいた方がよいでしょう。

離婚協議書に有効期限はある?
離婚協議書は、離婚後将来にわたってずっとトラブルが起こらないようにするためのものです。そのため、離婚協議書自体には有効期限はありません。なお、個別の条項について、支払期限などの期限を設けることはできます。

離婚協議書は公正証書にしよう

離婚協議書は公正証書にしよう


離婚協議書は、公正証書にすることができます。公正証書のメリットや公正証書にする手続きについて知っておきましょう。

通常の離婚協議書には強制力がない
契約書でお金の支払いについて定めた場合、約束した支払いがなかったら、支払う側に対して「約束どおりに払ってください」と言うことができます。
しかし、通常の契約書があるだけでは、相手の財産を差押えしてお金を回収することはできません。

差押えなどの強制執行を可能にするには、契約書をもとに訴訟を起こし、判決などの「債務名義」を得る必要があります。

離婚協議書も契約書の一種ですから、通常の離婚協議書があるだけでは、強制執行はできません。

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