2019年3月2日 21:30
婚姻費用算定表を使えば、離婚前別居時の婚姻費用(生活費)を簡単に計算できる!
夫婦関係が破綻した場合、すぐに離婚するのではなく別居期間をおくことは多いと思います。離婚前の別居でも生活費の請求は可能です。ここでは、「婚姻費用」と呼ばれる生活費の請求方法や、生活費の相場がわかる「婚姻費用算定表」について説明します。
離婚前に請求できる「婚姻費用」とは?
婚姻費用とは結婚生活から生じる費用のことで、主に夫婦が別居したときに問題になります。
婚姻費用は結婚している間の生活費
婚姻費用は、夫婦と未成年の子供にかかる生活費です。衣食住にかかる費用だけでなく、教育費や医療費、交際費なども婚姻費用に含まれます。夫婦は助け合って生活するのが前提ですから、婚姻費用は、夫と妻で公平に分担しなければなりません。
妻が専業主婦の場合には、自分で生活費を稼ぐことができませんから、夫が当然に妻や子供の生活費を払うことになります。妻が働いていても、夫の方が収入が多いなら、妻の生活費をいくらかは負担しなければならないということです。
別居しても婚姻費用は分担する必要がある
別居しても、夫婦である限り、婚姻費用の分担義務はなくなりません。夫婦関係が破綻して別居した場合でも、婚姻関係を継続していれば、婚姻費用の分担を請求できます。
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