くらし情報『婚姻費用算定表を使えば、離婚前別居時の婚姻費用(生活費)を簡単に計算できる!』

2019年3月2日 21:30

婚姻費用算定表を使えば、離婚前別居時の婚姻費用(生活費)を簡単に計算できる!

たとえば、夫の方が収入が多い場合、夫と妻のどちらが出て行ったとしても、妻は自分や子供にかかる生活費を夫に請求できます。妻が実家に戻ったとしても、離婚していないのであれば、妻から夫に対して婚姻費用を請求することは可能です。

夫婦のみの場合でも婚姻費用は請求できる
婚姻費用は、養育費のように、子供がいなければ請求できないものではありません。子供がいない夫婦が別居した場合でも、婚姻費用は請求できます。妻が働いていても、夫の方が収入が多ければ、生活費の一部を夫に負担してもらえるということです。

婚姻費用の性質とは?

婚姻費用の性質とは?


婚姻費用の分担は、夫婦が助け合うという相互扶助義務に基づくものです。夫婦が助け合う義務とはどのような義務なのかを知っておきましょう。

扶養義務の2つの種類
自力で生活できない人に対しては、親族が経済的援助をする義務(扶養義務)を負うことがあります。
扶養義務には、「生活保持義務」と「生活扶助義務」の2種類があり、それぞれで求められる援助の程度が違います。

生活保持義務を負う場合には、自分の生活に余裕がなくても、相手を援助しなければなりません。一方、扶養義務が生活扶助義務である場合には、自分に余裕がある範囲内で相手を助ければよいとされています。

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