2019年3月26日 18:41
台風被害は火災保険でおりる!適用範囲を確認しよう!
こうした床上浸水や土砂崩れの被害は水災による被害として補償されます。
物損の請求方法
ここまで台風を原因として災害を受けた場合の補償について説明をしてきました。実際に被害を受けた場合の請求方法について説明をしていきます。
経年劣化は対象とならない
まず最初に注意すべきことは、あくまでも台風を原因とした災害による被害であることが保険金を請求する前提となります。
したがって、経年劣化(長年使っていてもろくなったの)で壊れた、ということになると火災保険の対象とはならないのです。
ただし、経年劣化していたとしても、台風などの風災・水災で破損したのであれば火災保険の対象となります。
台風が原因なのであれば「もともと古かったから壊れたんだ・・・」とは思わず、堂々と保険金の請求をして何ら問題ないのです。
請求時に注意すること
最近は保険会社の請求対応サービスも充実していますので、コールセンターなどで受け付けてくれる保険会社も多くあります。
しかしながらそこで安易な受け答えをしてしまった結果「保険金がおりないのだ・・・」と思い込んでしまうことがありますので、注意をしてください。
具体的にどういうことかというと、さきほどの経年劣化もその一つの例で、もともと古くなっていたので壊れた=火災保険の対象にならない、という思い込みです。