2019年4月3日 20:50
借金が頭から離れない。。借金の悩みを解決する3つの方法をFPがご紹介
債務整理には大きく分けて以下4つの方法がありますので、詳しく解説していきます。
任意整理特定調停個人再生自己破産1. 任意整理
任意整理とは、債権者と返済条件の緩和や借金の減額の交渉を行なうことです。
あくまでも債権者との交渉ですので、債権者ごとに返済条件の緩和や減額に応じてくれるかどうかは異なります。
そのため、任意整理は弁護士などの交渉のプロに依頼するのが基本です。
任意整理に成功すれば、家族や会社などに借金問題がバレることなく、返済条件の緩和を行うことができます。
ただし、最近は任意整理に応じてくれない債権者も少なくないので、任意整理が成功するかどうかは不透明なのが実情です。
2. 特定調停
特定調停とは、裁判所を交えて調停を行うことです。任意整理がうまくいかなった場合には、裁判所を交えて話し合いを行う特定調停が行われることが一般的です。
ただし、あくまでも調停ですので、裁判所に強制力はなく、特定調停でも借金の減額がうまくいかないこともあります。
3. 個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう、債務整理の1つの方法です。
原則として借金の1/5を減額し、3年〜5年で借金の返済ができるようにするため、任意整理よりも多くの借金を減額することができます。