2019年5月14日 20:40
FPが借金の時効成立条件を徹底解説!成立後のデメリットも合わせてご紹介
②差し押さえ
財産の差し押さえが行われた場合も時効は中断します。一口に差し押さえと言いますが、差し押さえには3つの種類があるので説明していきます。
差し押さえ:判決に基づいて行われる行為です。仮差押:裁判所の判決が出る前に、借主が財産を処分したり隠すことがないように、差し押さえを行う行為です。仮処分:仮差押が金銭の差し押さえであるのに対して、金銭以外の財産を差し押さえる行為です。いずれの方法でも、差し押さえがあった場合にも時効は中断します。
③債務の承認
債務の承認とは債権者に対して「借金があります」と認めることです。督促が行われた際に「〇〇日までには払います」とか「今はお金がないので払えません」などと言うだけでも債務の承認にあたります。
また、一部返済や返済猶予などを行なった場合には債務の承認になります。
債務の承認があった場合にも時効は中断します。
裁判外の督促は時効が6ヶ月だけ延長される
長期間延滞していると、債権者から「督促状」とか「催告書」などが自宅に届くことがあります。これは、裁判外の督促にあたり、裁判外の督促を行なった場合には、時効は6ヶ月延長されることになります。