休業した期間について給与の支払いがないこと
傷病手当金の支給要件の4つ目として、休業した期間について給与の支払いがないことが挙げられ、原則として、勤務先から給与が支払われている間は傷病手当金が支給されないことになっています。
ただし、実際に支払われた給与が傷病手当金の金額よりも少ない場合は、その差額が支給されることになります。
【健康保険のポイント③】出産手当金とは
出産手当金とは、健康保険に加入している女性(被保険者)が、出産をするために産前産後休暇を取得した場合で、原則として、勤務先から給与の支払いが無かった日の所得を保障する目的で支給されるお金のことを言います。なお、出産手当金は、健康保険に加入している女性(被保険者)でなければ支給を受けることができず、扶養されている配偶者が出産した場合や国民健康保険に加入している女性に対して支給されることはありません。
出産手当金の支給金額はいくらなのか
出産手当金の支給金額は、定額ではなく、出産した女性の収入(正確には標準報酬月額)によって、1日あたりに支給される金額が異なることになります。
たとえば、標準報酬月額が30万円の健康保険の被保険者が出産をした場合(多胎妊娠ではないものとします)