くらし情報『自己破産とはどんな状態?デメリットも含めわかりやすくご説明いたします。』

2019年6月6日 14:20

自己破産とはどんな状態?デメリットも含めわかりやすくご説明いたします。

の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  • 罰金等の請求権
  • 税金の滞納をした場合には免責されませんし、損害賠償の債務なども免責の対象とはなりません。

    自己破産をする人の中には、税金を滞納している人が非常に多く存在しますが、いくら自己破産したとしても税金の支払義務からは逃れることはできませんので、注意してください。

    20万円以下の財産は処分されない
    自己破産は全ての財産を処分されると思われていますが、実は処分の対象となるのは20万円超の財産のみです。

    20万円以下の財産でも、非日常品であれば処分の対象となる可能性はありますが、一般的に20万円以下の財産が処分の対象となることはほとんどないようです。

    価値の低い自動車など日常生活に必要な20万円以下の価値であれば没収されませんので、自己破産を行なっても日常生活を維持することができるようになっているのです。

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