2019年6月15日 20:00
自己破産しても生活保護は受けられるのか?債務整理する際に知っておきたいポイントをご紹介
自己破産手続き中でも同時に生活保護を受けられる
自己破産は裁判所が認めて初めて借金が免除される手続きですが、裁判所が認める前の自己破産手続き中のタイミングでも、そもそも自己破産を裁判所に申請している時点で収入源がなければ、生活保護を受給できる可能性は高いと言えます。
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自己破産した方が生活保護を受けやすい?
自己破産をすると生活保護を受給できないといういう噂があるのは事実です。しかし、これは全くの逆です。
むしろ自己破産をした方が生活保護を受給しやすいということができます。その理由としては、自己破産をすることによって借金と資産がゼロになるためです。
資産があると生活保護を受けることができない
生活保護の受給を決めるは地方自治体のケアワーカーです。この審査の際に資産がある人は、生活保護の審査に通過することは極めて難しくなります。
「資産があるのであれば、先に資産を売却すべき」というのが生活保護の基本的な考えです。
自己破産をすると、必然的に20万円超の資産は没収されますので、生活保護支給のハードルとなる「資産の保有」は不可能になります。
資産を手放すことができるという点が、自己破産をした方が生活保護を受給しやすい理由の1つです。