2019年6月25日 14:00
医療保険の保険金受取人を決める上で押さえておきたいポイント
なお、具体的な一例として、以下のような医療保険の契約をしていた場合になります。
本来ならば、医療保険に加入している本人が退院した後に保険金を請求して保険金を受け取る流れになりますが、本人が死亡した場合、遺族が本人の保険金を請求する権利について承継(相続)することになります。
実務的に考えると、極度に心配をする必要はない
医療保険の保険金は、例外として療養中に死亡してしまった場合、医療保険の保険金が相続税の課税対象になってしまいますが、実務的に考えると極度に心配をする必要はありません。
この理由は、入院や手術などによって生じた医療費で、本来ならば死亡した本人が支払わなければならない未払いの医療費も遺族が承継(相続)しなければならず、結果として、受け取った医療保険金と未払い医療費が相殺されるからです。
将来、相続税が発生する可能性がある場合は、保険金受取人の確認や対策を
相続税はすべての人に対して課税される税金ではなく、あくまでも死亡した人の財産を承継(相続)した場合において、一定の計算式などにあてはめて計算した結果に基づいて納税義務の有無が確定します。
そのため、数千万円単位における財産がある場合などで相続税が発生する可能性や懸念がある場合は、医療保険や死亡保険といった各種保険契約も含めて、相続税の対策や確認を早い内から行っておくことが望ましいと言えます。