2019年8月8日 17:21
過払い金請求の時効はいつまで?返還される期限や条件をFPが解説!
過払い金が発生してから15年経っていても、最後の返済日から10年経っていなければ、取り戻しができるということです。ところで、カードローンを利用中に、借入残高が一旦ゼロになり、再度借入するケースもあると思います。この場合、借入残高がゼロになった途中完済の時点で取引の分断があったとされることがあります。
取引の分断があったとは、1つの取引が終わり、別の新しい取引が開始したという意味です。
取引の分断前の過払い金は取り戻しができない!
カードローンの契約期間中、途中完済による取引の分断があった場合には、途中完済前の取引と途中完済後の取引は別個の取引となります。この場合、途中完済までの過払い金は、途中完済日から10年で時効消滅します。
つまり、最終取引日から10年以内に過払い金請求の手続きをしても、途中完済前の過払い金は取り戻しができません。
取引の分断があったかどうかは、ケースバイケースです。
一連の取引とみなした方が過払い金の額は大きくなりますが、貸金業者側は取引の分断を主張してくることが予想されますから注意が必要です。
過払い金の時効に関するまとめ
過払い金があっても、時効になっていれば返還を請求できません。