くらし情報『年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説』

2019年9月23日 20:00

年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説

目次

・年金を払わないと、ただちに財産が差し押さえられるわけではない
・国民年金保険料の未納や滞納による催促や督促などの対応方法とは
・国民年金保険料の未納や滞納が多いと考えられる人とその理由
・国民年金保険料の納付義務についてポイントを知っておこう
・国民年金保険料と財産の差し押さえについて、これまでの解説をまとめます
・年金未納による差し押さえに関するまとめ
年金を払わないと差し押さえされる?督促状が届いた時の対処法をFPが解説


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国民年金の保険料は、原則として、日本に住んでいる20歳から60歳までの人が納めなければならない義務を負っています。

そのため、例えば20歳を過ぎた学生をはじめ、失業して収入のない人など、国民年金を払うのが困難な人や払えない人にも納付義務があることを意味します。

最悪な場合ですと、年金を払わないことによる財産の差し押さえもあり得ることを踏まえ、本記事では年金と差し押さえの関係について解説を進めます。

年金を払わないと、ただちに財産が差し押さえられるわけではない

国民年金保険料を未納のまま、長い期間に渡って放置していた場合で、最悪な場合は財産を差し押さえられてしまうことになるのは確かですが、年金を払わないからといって、ただちに財産が差し押さえられるわけではありません。

実際に、国民年金保険料の未納がある場合、通常は年金事務所から特別催告状が自宅へ郵送で送られ、何かしらの対応が求められます。

また、日本年金機構から委託を受けた会社(アイヴィジット)が、国民年金保険料の未納になっている人に対して、電話などで納付を促すこともあります。

国民年金保険料の未払いや不払いによる滞納を長く続けると危険信号
国民年金保険料の未払いや不払いによる滞納を長く続けることは問題ですが、何よりも大きな問題は、年金事務所などから連絡があった場合に未対応のまま放置することです。

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