くらし情報『アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!』

2019年10月2日 14:00

アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!

この結果、給与収入103万円から給与所得控除65万円を差し引いて残った額が38万円となります。

残った額の38万円というのは、人が基本的に誰でも取れる所得控除である、基礎控除の38万円と同じ金額になります。こうして残額の38万円から基礎控除38万円を差し引くと0円ということになるため所得税がかからないというわけです。

掛け持ちの場合は?
それでは掛け持ちでアルバイトやパートをしている人はどうなるのでしょうか?結論としては掛け持ちでアルバイトやパートをしている人は、主なアルバイト先のみの給料額で年末調整されます。しかし二か所目の勤務先では年末調整を行うことができないため確定申告をする流れになります。

そもそも年末調整の手続きは、給与所得者の扶養控除申告書という書類を提出した会社や個人事業主の事業所で行われます。この書類は主な勤務先にのみ提出ができる書類で、主な勤務先の判断基準としては収入額が多いか少ないかで決めるケースが一般的です。

なぜ収入額が多い勤務先を主な勤務先にするかというと、主な勤務先では源泉徴収する税額を甲欄と呼ばれる低い税額で計算できるのですが、二か所目の勤務先は従たる勤務先という扱いになり、源泉徴収する税額が甲欄より高い乙欄の源泉徴収税額で差し引かなければならなくなるからです。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.