2019年10月2日 14:00
アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!
例を挙げると、月88,000円で扶養家族がいない人の場合、甲欄で源泉徴収される税額は130円なのですが、乙欄で源泉徴収される税額は3,200円になります。同じ金額を稼いでも甲欄と乙欄の税額ではこれだけの違いがでてくるため、一般的には収入額で主な勤務先と従たる勤務先を判断する形になります。
このように主な勤務先でのみ年末調整が行われる形となり、確定申告が必要になる流れとなります。
確定申告とは?
先述のように、掛け持ちでアルバイトをしている場合、二か所目の勤務先が従たる勤務先という扱いになり源泉徴収が乙欄で行われています。
このようなケースでは、確定申告をすることによって乙欄で高めに源泉徴収されている所得税の金額を年末調整をした所得税の金額と合算して最終的な所得税を計算することができる形となります。合算すると乙欄では、やはり高めに差し引かれているケースが多いため最終的に所得税が還付になる可能性があります。
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対象者は?
確定申告の対象者は、次の通りです。
- 給与所得がある方
- 公的年金等にかかる雑所得のみの方
- 退職所得がある方
- 上記以外の方
ここからは特に、確定申告の対象者となっている給与所得のある方について詳細を紹介していきます。