くらし情報『アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!』

2019年10月2日 14:00

アルバイトも年末調整が必要?103万円以下・掛け持ちの場合も含めてFPが解説!

障害者、寡婦又は寡夫又は勤労学生
その他、障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当する人を扶養している場合に記載します。

住民税に関する記載
書類の下部は、16歳未満の扶養親族がいる場合には住民税の控除の対象となるため記載します。

アルバイトをしている場合の年末調整に関するまとめ

以上、ここまで年末調整について紹介してきました。

基本的には、1か所だけでの勤務先での勤務の場合は年末調整によって所得税の精算が完了する場合が多いかと思います。しかし二か所の勤務先で掛け持ちでアルバイトをしている場合や、副業などによって所得が20万円を超えるような場合は確定申告をする必要があります。

確定申告については、国税庁のHPで作成しやすいような工夫がなされていますが、それでも自分だけで作成するのは時間がかっかったり難しかったりするケースもあります。そのような場合は無理せず税理士などの専門家への依頼を検討することも1つの方法です。

この記事が少しでも、お役にたてれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事
新着くらしまとめ
もっと見る
記事配信社一覧
facebook
Facebook
Instagram
Instagram
X
X
YouTube
YouTube
上へ戻る
エキサイトのおすすめサービス

Copyright © 1997-2024 Excite Japan Co., LTD. All Rights Reserved.