2019年10月10日 20:00
年末調整のしかたをFPが徹底ガイド!いつまでに提出すべきかetc.疑問を解決!
このような場合、会社では、その人の年末調整は未済という形で源泉徴収票を発行します。こうして発行された源泉徴収票は年末調整がされていない形の書類となるため、最終的には自分で確定申告をして税金の差額を調整する必要が出てくるのです。
年末調整では処理できない項目がある場合
給与所得者の人は、年末調整でその年の収入が基本的には確定する形となります。しかし次のような項目がある場合は年末調整で処理できない項目になるため、最終的に確定申告を行って収入や税金を確定させる形となります。
- その会社での収入以外の収入がある場合
- ふるさと納税をした場合
- 初年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 医療費控除
上記の他にも年末調整できない項目はありますが、給与所得者の人の確定申告の注意項目として主に上記が挙げられます。
確定申告について
年末調整が正しくできなかった場合や、追加項目がある場合は最終的に確定申告を行うことによって、その人の収入や所得税の税額などが確定します。ここでは確定申告について紹介していきます。
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確定申告の期限
耳にする機会があるかもしれませんが、所得税の確定申告の期限はその年の3月15日までとなります。