2019年10月25日 14:00
社会保険とは?加入条件・内容など知っておきたい基礎知識をFPが解説!
個人経営で、常時5人以上の従業員がおり、かつ"適用業種"であること
(例…製造業、金融業、保険業、医療業など)船員法で定める船舶(厚生年金のみ)個人経営の場合、適用業種に該当しないもの…①農林水産業、②飲食店・理美容業などサービス業の一部、③弁護士など自由業、④宗教業
逆に、当然には適用事業所に該当しないものは次の通りです。
- 個人事業で、従業員が常時5人未満
- 個人事業で、業種が「①農林水産業、②飲食店・理美容業などサービス業の一部、③弁護士など自由業、④宗教業」
強制適用事業所に該当しない場合は、事業主が厚生労働大臣に申請して認可を受けた場合のみ、健康保険・厚生年金が適用されます。
2.それぞれの労働者が条件に合うか
適用事業所に勤務すると、原則として、本人の意思にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。「社会保険に加入する・しない」を自分の意志で決めることはできません。ただし、日雇労働者・ごく短期間雇われる者などは適用が除外されます。
被保険者…保険に加入している本人のことです。
健康保険・厚生年金保険に加入できない労働者の例
- 日雇労働者
- 2カ月以内の期間限定で働く人
- パート・アルバイト等で一定の要件に当てはまらない人
など
契約書上は「日雇い」