くらし情報『社会保険とは?加入条件・内容など知っておきたい基礎知識をFPが解説!』

2019年10月25日 14:00

社会保険とは?加入条件・内容など知っておきたい基礎知識をFPが解説!

  • 個人経営で、常時5人以上の従業員がおり、かつ"適用業種"であること
    (例…製造業、金融業、保険業、医療業など)
  • 船員法で定める船舶(厚生年金のみ)
  • 個人経営の場合、適用業種に該当しないもの…①農林水産業、②飲食店・理美容業などサービス業の一部、③弁護士など自由業、④宗教業

    逆に、当然には適用事業所に該当しないものは次の通りです。

    • 個人事業で、従業員が常時5人未満
    • 個人事業で、業種が「①農林水産業、②飲食店・理美容業などサービス業の一部、③弁護士など自由業、④宗教業」
    強制適用事業所に該当しない場合は、事業主が厚生労働大臣に申請して認可を受けた場合のみ、健康保険・厚生年金が適用されます。

    2.それぞれの労働者が条件に合うか
    適用事業所に勤務すると、原則として、本人の意思にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。「社会保険に加入する・しない」を自分の意志で決めることはできません。ただし、日雇労働者・ごく短期間雇われる者などは適用が除外されます。

    被保険者…保険に加入している本人のことです。

    健康保険・厚生年金保険に加入できない労働者の例

    • 日雇労働者
    • 2カ月以内の期間限定で働く人
    • パート・アルバイト等で一定の要件に当てはまらない人
      など
    契約書上は「日雇い」

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