2019年11月5日 14:00
【FP解説】離婚したい専業主婦必見!お金・生活に困らないために準備すべきこと
専業主婦だった人は2年目以降金額が減る
児童扶養手当は前年度の所得を基準に計算するので、離婚まで専業主婦だった人は初年度は全部支給です。しかし、働いて収入が増えていれば、2年目以降は一部支給となり金額が減ります。
初年度の金額を基準に生活設計していると、2年目以降は生活費が足りないということにもなってしまいます。児童扶養手当として受け取るお金は使ってしまうのではなく、貯金に回すのがおすすめです。
児童手当
児童手当は中学3年までの子供がいる世帯に全国一律で支給される手当です。母子家庭に限ったものではありませんが、離婚後に受給するときには手続きが必要になります。
児童手当の月額
児童手当の月額は、次のようになっています。
- 3歳未満:1万5,000円
- 3歳から小学校修了まで:1万円(第3子以降1万5,000円)
- 中学生:1万円
受給者の変更を忘れずに!
児童手当は離婚する前からもらっているものですが、受給者が夫(父)になっていることが多いと思います。
離婚後、妻(母)が子供を養育する場合には、受給者を変更する手続きが必要です。
離婚して母親が親権者になっても、児童手当の受給者が自動的に変わるわけではありません。