2019年11月13日 14:00
個人事業主は社会保険に加入できる?種類&適用条件をFPがわかりやすく解説!
ただし、個人事業主自身は厚生年金保険・健康保険に加入できません。
従業員数・業種によって、社会保険の加入義務
個人事業の場合、次の2つをどちらも満たす場合に、強制適用事業所になります。
- 常時5人以上の従業員がいること
- 適用業種であること(例…製造業、金融業、保険業、医療業など16業種)
なお、一定の船舶も強制適用事業所になります(厚生年金の場合)。
強制適用事業所ではない場合は?
従業員が5人未満の場合や、非適用業種の場合は、当然には厚生年金保険・健康保険が適用されません。「暫定任意適用事業」と呼ばれ、次のステップを踏んで、適用事業所となることができます。
- 労働者の2分の1以上の同意を得る
- 事業主が申請する
- 厚生労働大臣が認可する
なぜ、わざわざ申請して、社会保険の適用事業所になるの?
求職者や従業員にとっては、自分で支払う「国民年金・国民健康保険の保険料」は大きな負担です。そのため”社会保険完備”の職場を選ぶ求職者も多いでしょう。求人の際にプラスに働く可能性があります。
2.雇用保険
失業、休職、職業訓練などの際に、給付を受けられる雇用保険。
労働者を1人でも雇うと、雇用保険が強制的に適用される事業所となります。