2019年11月13日 14:00
個人事業主は社会保険に加入できる?種類&適用条件をFPがわかりやすく解説!
ただし、個人事業主自身は、雇用保険に加入できません。
農林水産業では加入がゆるやか
個人経営で、農林業・畜産業・養蚕業・水産業(船員を雇用する場合を除く)、かつ常時5人未満の労働者しかいない場合は、「暫定任意適用事業」となります。当然には雇用保険が適用されません。
暫定任意適用事業の場合は、厚生年金保険・健康保険と同様に、適用事業となるよう認可の申請をすることができます。
3.労災保険
仕事中のケガなどに対し、治療費や収入を補填してくれる労災保険。
労働者を1人でも雇うと、労災保険が強制的に適用される事業所となります。ただし、個人事業主自身は、この”労働者”にはあたりません。
個人経営で、農林水産業、かつ雇用する従業員の数が一定数以下(危険作業のない農業の場合は5人未満、など)の場合は、「暫定任意適用事業」となります。
当然には労災保険が適用されず、適用事業となるよう認可の申請をすることができます。
事業主は、希望があれば労災保険に加入できる
個人事業主自身は、通常は労災保険で保証されません。ただし、希望する事業主が”特別に加入”できる制度があります。
中小事業主の特別加入
従業員数の少ない中小事業の代表者は、労災保険の「特別加入」