くらし情報『【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介』

2019年11月16日 20:00

【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介

目次

・離婚するなら夫の財産を分けてもらおう
・財産分与は別居時の財産が基準
・財産分与請求の方法
・財産分与には請求期間がある!
・期限後は税金がかかることも!
・期限が過ぎてしまった場合の対処法
・財産分与の時効に関するまとめ
【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介


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専業主婦の女性は、自分名義の不動産がなく、預貯金もあまりないということが多いのではないでしょうか?もし離婚することになったら、夫の財産を分けてもらうことができます。ただし、分けてもらえる期間は限定されていますので、注意しておきましょう。

本記事では、財産分与の時効について説明し、請求期間が過ぎてしまった場合の対処法についてもご紹介します。

離婚するなら夫の財産を分けてもらおう


離婚するなら夫の財産を分けてもらおう


離婚するときの財産分与について、概要をおさらいしておきましょう。

別れるときには財布を1人ずつに分ける
財産分与とは、結婚している間に夫婦2人で築いた財産を、離婚するときに夫、妻それぞれの財産に分けることです。

結婚している間には夫婦で協力してお金を稼ぎます。サラリーマンの夫の給料も、妻が支えているからこそ得られるものなのです。こうしたことから、結婚している間に稼いだお金は2人のものとして扱われます。

離婚すると他人になるわけですから、1つになっている財布を2つに分ける必要があります。

半分ずつ平等になるように分ける
離婚するときには、夫も妻も平等に2分の1ずつになるように財産を分けるのが原則です。

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