くらし情報『【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介』

2019年11月16日 20:00

【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介

親から相続したものは対象外
婚姻している間にどちらかの親が亡くなり、親の預貯金や不動産を相続していることがあります。親から相続したものは、分ける必要はありません。

放棄することもできる
家やお金を必ず半分ずつに分けないといけないわけではありません。例えば、夫が預金を持っているとき、妻は半分を請求できますが、請求するかどうかは任意で放棄することもできます。

放棄する方法は?
請求しないまま時効になれば、放棄したのと同じことになります。

また、離婚協議書を作って放棄することもできます。離婚協議書には通常、以下のような内容を入れます。

  • 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、今後財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず相互に財産的請求をしない。
    また、甲及び乙は、本契約に定めるほか相互に何らの債権債務がないことを確認する。
上記のような条項が入っていれば、それ以降は何も請求できません。

財産分与は別居時の財産が基準

財産分与は別居時の財産が基準


財産は変動するので、いつの時点を基準にするのかを知っておかなければなりません。

別居が先行していれば別居時が基準
財産分与では、離婚時点で存在している財産を分けるのが原則です。

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