くらし情報『【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介』

2019年11月16日 20:00

【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介

しかし、離婚の前に別居期間がある場合、別居している間は2人で協力して財産を築いているとは言えません。別居が先行しているときには、別居時が財産を分ける基準時点になります。

例外的に離婚時が基準になることも
別居してからも家計が別々になっておらず、夫と妻の協力関係があるようなケースでは、離婚時点の財産を分けるべきでしょう。どのようにしてよいかわからない場合には、専門家に相談するのがおすすめです。

財産分与請求の方法

財産分与請求の方法


離婚するときには、不動産や預貯金を持っている側に対して、半分分けてもらうよう請求できます。

離婚後に不動産などを分けてもらうこともできる
元夫名義になっている不動産や預金などを、離婚後に分けてもらうことも可能です。元夫と直接話し合いができるなら、連絡をとって交渉しましょう。

もし相手が話し合いに応じてくれなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。


財産分与請求調停の申立て方法
調停を申し立てる方法は、次のとおりです。
【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介


財産分与には請求期間がある!


財産分与には請求期間がある!


元夫に財産を分けてもらいたい場合、請求できる期間が決まっています。時効になってしまうと、もらえるはずのものがもらえなくなってしまいます。

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