くらし情報『【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介』

2019年11月16日 20:00

【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介

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別れた元夫から何ももらってない!今でも何か請求できる?
専業主婦の方の中には、自分には稼ぎがないので家などをもらうことはできないと思っている人も少なくないかもしれません。ですが、上にも書いたとおり、専業主婦であっても財産の半分をもらう権利があります。
既に離婚は成立しているけれど、元夫から何ももらっていないという場合、もらえるものがないかを考えてみましょう。

住宅ローン支払い中の家があるなら
住宅ローンが残っている家でも、売却してプラスになるようなら、プラスになった部分の半分をもらえます。家を売却せず、元夫がそのまま家に住み続けてローンを払っている場合でも、財産分与は可能です。

たとえば、家の売却価格が2000万円でローン残高が1600万円の場合、400万円はプラスになります。元妻は400万円の半分の200万円を元夫に現金で払ってもらうことができます。

財産分与はいつまでにする?
既に離婚が成立していても元夫に家の権利などを譲ってもらうことはできます。
ただし、いつまででも請求できるわけではありません。法律上の期限が決まっています。

財産分与の時効の条文
民法768条では次のように定められています。

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