2019年11月16日 20:00
【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。請求期間はいつまで?
民法768条2項を見ると、離婚の時から2年を経過したら、家庭裁判所に請求できない旨が書かれています。これは、調停などを申し立てできるのが2年以内という意味です。
この2年という期間は、厳密には時効ではなく除斥期間と呼ばれるものです。
時効と除斥期間の違い
時効はいろいろな理由で中断(リセット)されます。
時効の場合、2年と書かれていても期間が延びることがあります。
一方、除斥期間には中断がありません。2年と定められている場合、2年が過ぎると権利行使ができなくなります。
民法768条の2年は除斥期間なので、延びることはありません。