くらし情報『【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介』

2019年11月16日 20:00

【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介

元夫婦ならいつまでも財産分与ができるとは考えないようにしましょう。

贈与税がかかるのはいつまで?
別れた後何年以内なら贈与税がかからないという明確な基準があるわけではありません。ですが、2年を過ぎると贈与税がかかる可能性があると認識しておきましょう。

話し合いの場合にも、期間内に手続きしてしまうのが安心です。

離婚前に分けるのもリスクがある
財産分与は、離婚と同時か離婚した後2年経つまでにするものです。離婚が成立する前に財産を分けてしまうと、財産分与とは言えず、やはり贈与とみなされてしまうことがあります。

まだ離婚するかどうかがわからないのに、焦って不動産の名義を変えたり預金を移し替えたりは、できるだけしない方が無難です。

離婚前であれば生活費を払ってもらうことができるので、お金が足りなければ生活費を請求することで対処しましょう。

期限が過ぎてしまった場合の対処法

期限が過ぎてしまった場合の対処法


離婚から2年を経過してしまうと、裁判所を通じて財産分与の請求をすることはできません。元夫名義の不動産をもらわないないまま請求期間が経過してしまったと仮定して、対処法を考えてみましょう。

調停ではなく話し合いで合意すればOK
請求期間が過ぎても、話し合いによる財産分与は可能です。

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