くらし情報『【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介』

2019年11月16日 20:00

【FP解説】財産分与に時効はある?請求期間が過ぎてしまった時の対処法もご紹介

元夫と連絡がとれる場合には、話し合いを申し入れてみましょう。

元夫と話し合いが困難な場合には?
元夫と話し合いができない状況なら、弁護士に代理人になってもらって交渉する方法があります。

ただし、離婚から長期間経過していると、元夫が拒否した場合に財産分与として請求することは困難です。元夫名義の不動産をどうしても譲って欲しいなら、買取りも視野に入れる必要があります。

あらかじめ取り決めしていれば期間経過後に名義変更も可能
住宅ローン支払い中の不動産は、財産分与により譲ってもらうことができても、ローン完済まで名義変更が不可能なケースがあります。

このようなケースでは、離婚時に財産分与の取り決めとローン完済後に名義変更する約束をして公正証書にして残しておくのが有効です。

期間経過後も登記はできる?
期限後も法務局で財産分与登記を申請することは可能です。登記申請については司法書士に頼むことができるので、離婚協議書や公正証書を持参して相談しましょう。


財産分与の時効に関するまとめ

離婚するときに財産分与をしていなくても、2年以内なら財産分与請求ができます。期限を過ぎてしまうと、相手が任意に応じてくれない限り、財産分与は難しくなってしまいます。

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