くらし情報『退職者必見!失業保険の給付制限の意味・仕組みをFPがわかりやすく解説』

2019年11月20日 14:00

退職者必見!失業保険の給付制限の意味・仕組みをFPがわかりやすく解説

があります。したがって、早くても3ヶ月と7日間経った後からの受給開始となります。

いずれの場合も給付制限後すぐに失業手当をもらえるわけではありません。手当の所定の振込日が決まっていますので、最短の締め切り日後の振込日に受給できることになります。2週間~1か月後と思っておく方が確実です。

給付制限の意味とは?

給付制限の意味とは?


雇用保険に加入していて離職した場合、すぐに失業手当などを受給できるわけではありません。なおかつ、離職後に働く意思がない場合などは「求職者」に認定されず、失業手当の受給条件に該当しない場合もあります。

ここから給付制限の概要と、なぜ給付制限が設けられているのかについて解説します。


給付制限は原則3ヶ月
自己都合退職の場合、原則として3ヶ月の給付制限があります。

そもそも自己都合退職で、失業保険をもらっているという状況は「働く意思があり、少なくとも認定日には必ずハローワークに行き就職活動をしているにも関わらず、なかなか仕事が見つからない」状態のことです。

この給付制限の3ヶ月の間には、十分な就職活動をしたとみなされる必要があります。このことから、求職活動をするのに十分な期間ということで、自己都合退職の場合のみ給付制限が3ヶ月とされます。

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