2019年11月20日 14:00
退職者必見!失業保険の給付制限の意味・仕組みをFPがわかりやすく解説
【補足】特定理由離職者
自己都合の場合は必ず3ヶ月の給付制限があることは、すでに解説しました。一部、給付制限が免除になるケースがあり、これを「特定理由離職者」と呼びます。
主に、急を要しやむを得ない離職理由である場合です。これらのいずれかに該当すれば特定理由離職者となり、給付制限なしで失業給付を受給することができる場合があります。
- ドクターストップの場合(医師から勤務継続が困難であると診断された場合)
- 家庭環境の急変により勤務困難になった場合(家族の死亡など)
- 結婚による転居や、勤め先が変わり長距離通勤の必要がある場合(往復4時間が目安)
- 家族の長期看病(または看護)により勤務不可能(おおむね30日以上が目安)
失業保険の給付制限に関するまとめ
いかがでしたか。一度も退職、転職をしたことがない方には未知の世界だったことと思います。失業保険は雇用保険のことですが、雇用保険の核は失業手当ですが、失業した時だけでなく、育児中の給付金やスキルアップのための教育訓練にも利用できます。
給付制限は、離職理由によって差があることもお解りいただけたと思います。
特定理由離職者の概念も覚えておかれると心強いでしょう。