くらし情報『社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説』

2019年11月21日 20:00

社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説

目次

・傷病手当金の内容
・傷病手当金が受給できる条件
・傷病手当金の金額
・組合によっては独自の”付加給付金”があるところも
・傷病手当金の受給手続き
・退職した後の期間は受け取れるか?
・短い休み…有給休暇とどっちを使う?
・社会保険の傷病手当金に関するまとめ
社会保険で傷病手当を受給したい!条件&手続きの流れをFPが徹底解説


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勤め先で健康保険に加入していると、病気やケガのとき3割の自己負担で医療機関を受診することができます。

この健康保険には、病院での自己負担額を抑える以外に、病気やケガで働けなくなった時の収入をカバーする保障もあります。それが「傷病手当金」です。

身近な病気やケガでも使えますが、自分で申請しないと受け取れません。申請手続きも難しくないので、病気やケガに備えて知っておきましょう。

傷病手当金の内容


傷病手当金の内容


病気やケガが理由で仕事を休んだ場合、休んだ間は給料が貰えなかったり、給料が減ってしまったりすることがあります。

この場合に、減った収入の一部を保障してくれるのが傷病手当金です。健康保険の被保険者である人が利用できます。

対象になる健康保険の「被保険者」とは
勤務先で、健康保険に加入している本人が対象です。市区町村で加入手続きをする「国民健康保険」に加入している場合は、傷病手当金制度はありません。

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 健康保険組合
どちらが保険者になっている健康保険も対象になります。親や配偶者の「被扶養者」になっている場合は、傷病手当金を受け取ることはできません。

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