2019年11月27日 20:00
母子家庭は住民税を免除できる?条件&計算方法をFPが徹底解説!
令和3年からは所得135万円以下に引き上げに
シングルマザーが住民税非課税となる所得は、令和3年以降135万円以下に引き上げになります。ただし、給与所得控除が10万円引き下げになるので、住民税非課税になる年収(204万4,000円未満)は変わりません。
未婚のシングルマザーも住民税非課税の対象に
これまで住民税非課税の対象となる寡婦には、未婚のシングルマザーは含まれていませんでした。同じシングルマザーでも、結婚歴がなければ離婚や死別のシングルマザーよりも住民税の負担が大きくなってしまったのです。
住民税の課税状況は、公営住宅の家賃や保育料など他の行政サービスの優遇にもつながることから、未婚のシングルマザーは大幅に不利な状況になっていました。
自治体によってはこの不平等を解消するために、未婚のシングルマザーにも寡婦控除をみなし適用する形によって対応していたところがあります。
税制改正により、令和3年以降は未婚のシングルマザーでも要件を満たせば住民税非課税となります。
未婚のシングルマザーが住民税非課税となる要件
未婚のシングルマザーが住民税非課税となるには、年収135万円以下で、児童扶養手当を受給している必要があります。