2019年12月12日 14:00
【FP解説】サブリースとは?メリット・デメリット&会社選びのポイント
では、このことがサブリース契約の解除にどのように影響するのでしょうか。
賃貸借契約と借地借家法
賃貸借契約は借地借家法という法律が適用されるのですが、サブリースについても法的性質は賃貸借契約なので借地借家法が適用されます。一方管理委託契約はただの委任契約なので、借地借家法は適用されません。
借地借家法は基本的に借主を保護するための法律なので、貸主よりも借主にとって有利になるような規定がたくさんあります。
そんな中非常に重要なのが賃貸借契約の解除に関する規定です。
借地借家法第28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、〜一部省略〜正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
このように貸主側から賃貸借契約を解除するためには、借地借家法条の正当事由がなければ認められないのです。
正当事由という言葉だけで考えると、自己使用したい、収支が悪いといった理由でも認められそうに感じるかもしれません。
ですが、過去の判例などによると正当事由とはもっと厳しく判断されており、建物の安全性が疑われるような場合や、貸主が他に住む場所がないような差し迫った事情があった上で立退料を負担するような場合でなければ認められません。