2019年12月25日 14:00
交通事故の示談金は増やせる?相場&多く受け取るためのポイントをFPが解説!
(※症状固定後については請求できません)
ただし、病院なら何でも損害賠償の対象になるかというとそうとは限りません。
例えば、むち打ちで整形外科で治療を受けているような場合において、病院に通院しているものの湿布を処方してもらっているだけのような場合については、治療費とは認められない可能性がありますので注意しましょう。
通院交通費
病院に通う際に支出した交通費についても、交通事故に起因して発生した損害なので相手方に対して請求することができます。
ただし、病院に行くために支払った交通費であればどんな交通手段でも認められるのかというとそうではありません。
例えば目安として、公共交通機関である電車やバスなどを利用して病院に通院した場合については、社会通念上妥当な金額として認められる可能性が高く、往復の運賃額さえ分かれば、領収書がなくても通院した日時などの記録があれば支払われるケースが多いです。
問題となるのは自家用車を使って通院した場合の交通費の算出です。自家用車を使って通院した場合、交通費として浮上するのは以下のような項目です。
ガソリン代
実際に支払った実費が必ずしも請求できるとは限りません。