くらし情報『住民税控除とは?仕組み・種類・金額についてFPがわかりやすく解説』

2020年1月13日 14:00

住民税控除とは?仕組み・種類・金額についてFPがわかりやすく解説

配偶者の方の所得が103万円以下であれば配偶者控除、38万円以上・123万円以下の場合であれば配偶者特別控除を使う事ができ、控除額も基礎控除と同じ額になります。

また、両方同時に使う事はできませんので、どちらかのみ使う事ができます。適用条件の中に納税者本人の所得が1,000万円以下等の諸条件がありますので、高額な所得の方は注意が必要です。

扶養控除
配偶者以外であり、かつ16歳以上の扶養親族がいる場合に適用できる控除の事です。同居している事が要件ではありますが、お子様が県外へ進学で離れていても適用できる事もあります。

また控除の金額も年齢によって異なり、16歳以上から19歳以下の扶養親族の場合は38万円、19歳以上23歳未満は63万円(これを特定扶養親族といいます)、70歳以上のお年寄りで同居の場合は58万円、同居以外は48万円となっております。

勤労学生控除
先程の扶養控除とは異なり、学生で(この場合小学校、中学校、高校、大学、高専、職業訓練校を言います)給与としての所得がある場合、こちらの控除額を適用する事になります。但し、年間の所得が65万以下である事が条件ですので、年収換算すると130万円以下であれば適用される事になります。

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