2020年1月10日 14:00
交通事故の過失割合はどのように決まる?《事例別》責任の比率をFPが解説!
ただし、自分が青信号だとしても自分が交差点に入ろうとした時点で、すでに他の自動車が信号無視をして交差点に入ってきているのがわかるような場合については、事故を回避することができたという考え方で青信号のドライバーにも10%程度の比率で過失割合がつく可能性があります。
信号機が設置されていない交差点の場合
信号機が今の所では設置がされていない交差点でまっすぐ進む自動車と自動車がぶつかった場合については、ぶつかった時の道路の幅員、位置関係、速度などによって過失割合が変わってきます。
方向の問題
それぞれがまっすぐ走ってきて衝突した場合については、右から来た自動車の責任がより重くなります。具体的には右から来たドライバーが60に対し、左から来たドライバーは40の過失割合が認められるのです。
道路の幅員の問題
信号機が未だ設置されていない状態の交差点でぶつかった場合については、基本的に走ってきた道路の幅員が狭い方の過失がより重くなります。具体的には道路が広い方が30なのに対し、狭い方は70となります。
まとめ:交通事故の過失割合は交渉が大切
今回は示談交渉でとても重要になってくる過失割合に関係する基本的な知識について解説してきました。