くらし情報『交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説』

2020年1月10日 20:00

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

普通は治療というと病院やクリニック、町医者などを思い浮かべるかと思いますが、目に見えるほどの外傷がないケガの場合、医者の世話になることを面倒くさがってあえて気楽に通える接骨院などを選択するのです。

では、接骨院で支払った費用についても交通事故を起こした張本人である加害者に請求できるのでしょうか。

保険会社の見解は医師に相談すること
賠償金の交渉をする相手になる損保会社の考え方としては、医師による治療イコール治療費という傾向があります。要するに、医学的に根拠を持って説明ができる治療については治療として認めますが、そうではないものについては認めませんというスタンスです。

接骨院や整骨院については医師がやっているのではなく、柔道整復師という資格者がやっているところで医学的な根拠を持ってやっている場合もありますが、やっていることは治療ではなくて施術なので損保会社はあまり治療として認めたがりません。実際、治療でもないのに体の中で痛い場所をでっち上げて書類を書いて、不当に健康保険を使って接骨院でマッサージ的なことをやってもらおうとする人がいるため、損保会社としてもあまり接骨院での施術まで保証したくないのです。

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